◆ 相続スケジュール表

 

 

■ 相続手続きのスケジュール表 

 期限(死亡日より)

 手  続

 窓  口

    7日以内

 ●死亡届  市区町村役場

 14日以内

 ●世帯主変更届  市区町村役場

 14日以内

 ●年金受給者死亡届

 市区町村役場(国民年金)

 社会保険事務所(厚生年金)

 3ヶ月以内

 ●相続放棄・限定承認  家庭裁判所

 4ヶ月以内

 ●所得税の準確定申告・納付  税務署

 4ヶ月以内

 ●消費税の準確定申告・納付  税務署

 4ヶ月以内

 ●相続人の青色申告の届出  税務署

 10ヶ月以内

 ●相続税の申告・納付  税務署

 

  ■専門用語の解説

 用語名

簡 単 な 内 容 

 被相続人

 亡くなった人

 相続人(法定相続人)

 配偶者がいる場合は①〜③になります。

①配偶者と子

②配偶者と父母(子がいない場合)

③配偶者と兄弟姉妹(子も父母もいない場合)

その他のケースあり。  


 配偶者がいない場合は①〜③になります。

①子

②父母(子がいない場合)

③兄弟姉妹(子も父母もいない場合)

その他のケースあり。

 相続放棄

 被相続人が残した借金が財産よりも多いときや、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないときなどに行います。相続人1人の申立てで可能。期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内です。速やかに税理士等に依頼し財産調査を進めましょう。 

 限定承認

 被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内でマイナス財産(借金など)を相続するという申立てです。相続人全員の承認が必要です。期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内です。速やかに税理士等に依頼し財産調査を進めましょう。

 所得税の準確定申告

 被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税の申告です。申告期限は死亡日から4か月以内です。

 消費税の準確定申告

 被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの消費税の申告です。申告期限は死亡日から4か月以内です。

 相続人の青色申告の届出

 被相続人の事業を承継した相続人が青色申告の申請手続です。届出期限は死亡日から2か月以内です。

 

  ■相続税申告の進め方①

 スケジュール名

 簡 単 な 内 容

 遺言書の確認

 公正証書遺言はそれ自体で有効なものになりますが、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。要式に不備があると無効になりますので、公正証書で遺言を残されることをお勧めします。

 税理士への依頼

 被相続人が亡くなられた日から、遅くとも5ヶ月以内に税理士に依頼すべきでしょう。被相続人の借金が多い場合は、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の申立てをする必要がありますので、相続発生直後すみやかに税理士とともに財産調査を進められるとよいでしょう。

 

  ■相続税申告の進め方②

 スケジュール名

収 集 す る 資 料 

窓 口 

 相続人の特定

○被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(全部事項証明書)

○相続人全員の戸籍謄本

○小規模宅地の適用を受ける者の戸籍附表(遺産分割時でよい) 

 市区町村役場

  ※当事務所を通じて司法書士に依頼することも可能です。

 

  ■相続税申告の進め方③ 

 スケジュール名

 主な財産・債務の種類

 収 集 す る 資 料

窓口または保管場所 

 財産の調査(資料収集)  不動産(土地と家屋)

 ○固定資産税の課税証明書


○登記事項証明書
○公図
 自宅
法務局
   借地権・借家権  ○契約書  自宅
   預貯金

 ○通帳


○残高証明書(死亡日現在・相続用)

 自宅


金融機関              
   上場株式・債券  ○名寄せ  証券会社
   借入金  ○残高証明書(死亡日現在)  金融機関
   生命保険金  ○  自宅
   固定資産税  ○固定資産税の納税通知書  自宅
   葬式費用  ○領収書  自宅

    ※当事務所を通じて司法書士に依頼することも可能です。

 

  ■相続税申告の進め方④

 スケジュール名

簡 単 な 内 容 

 遺産分割協議書の作成

「誰がどの財産・債務を相続するのか」が決まったら、その内容を書面にし、相続人全員が署名・押印します。この場合、個人の実印と印鑑証明書をそろえて下さい。遺産分割協議書は「相続税申告」や「相続財産の名義変更」のために必要になりますから、不備のないように専門家に作成依頼されることをお勧めします。

※当事務所を通じて司法書士へ依頼することも可能です。 

 

  ■相続税申告の進め方⑤

 スケジュール名

簡 単 な 内 容 

 遺産の名義変更・解約

不動産の名義変更は専門家に依頼されることをお勧めします。当事務所を通じて司法書士へ依頼することも可能です。預貯金や借入金等は相続人が金融機関へ、株式や債券等は証券会社へお問い合わせください。 

 

  ■相続税申告の進め方⑥ (おもに税理士が担当)

 スケジュール名

 作業手順

 簡 単 な 内 容

 相続税の計算

①相続人の特定  戸籍より相続人を特定します。
  ②財産と債務の把握  収集した資料から財産と債務を特定します。
  ③財産評価  財産評価基準に従い、できる限り評価を下げます。
  ④相続税の総額計算  法定相続割合で相続した場合の相続税額を仮計算します。
  ⑤遺産分割サポート

 各相続人の希望が反映されること。納税が速やかに行われること。相続税申告期限までに遺産分割できることなどを目標に、分割案に基づいて税額を算定します。

     ↓

※相続税申告期限(死亡日から10ヶ月以内)までに遺産が分割できない場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が受けられないため、税負担が大きくなります。死亡日から3年10ヶ月以内に遺産が分割できれば、納めすぎた相続税の還付を受けることができます。

  ⑥相続税の最終計算  遺産分割協議書の内容に基づいて税額計算をします。

 相続税の申告・納付

⑦申告書と納付書の作成

 ○申告書を作成し相続人全員が署名押印したものに必要書類を添付して、税務署に提出します。

○納付書を作成し各相続人が金融機関等で納税します。

    ↓

○何れも期限は死亡日から10ヶ月以内です。

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代表者のプロフィール

税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属

税理士法人 今井会計事務所

住所

〒463-0057
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