◆ 生前対策サービス・贈与税申告

 ① 相続税概算計算 (相談〜対策)

 ◎相続税がかからないのに生前に贈与したり、相続税の税率よりも高い税率で贈与を行うと、「意味のない生前対策」になることもあります。

 

 ◎これらの失敗を避けるためには、「相続税の概算計算」から、相続税対策をスタートさせるとことが鉄則です。

 

◎できる限り多くの方に、「生前対策」をご利用いただくために、このサービスについては特に低価格にてご提供しています。

 料 金

相続財産の中に不動産がない方  →      無 料  〜


相続財産の中に不動産がある方  →   5,400円  〜

 ② 遺言書の作成 (相談〜作成)

 ◎被相続人がお亡くなりになられた後、親族間の遺産争いを避けるためには、遺言書の作成が、最も有効な方法です。

 

 ◎遺言書の効力を安全かつ確実なものにするためには、遺言書を公正証書として残されることをお勧めします。

 

 ◎財産の金額算定が必要な場合は、当事務所が担当いたします。遺留分の減殺請求など、相続発生後のトラブル防止に役立ちます。

料金 

遺言財産の中に不動産がない方  →   5,400円  〜


遺言財産の中に不動産がある方  →   10,800円  〜

 ※公証人役場にて別途、料金が掛かります。

 ③ 金銭・預金の贈与 (相談〜申告)

 ◎相続によって財産が移転できるのは、法定相続人(原則的に配偶者と子)ですが、贈与はそれ以外の者にに対する移転も可能です。

 

 ◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。

 料 金         5,400円  〜

 ④ 不動産の贈与 (相談〜申告)

 ◎相続によって財産が移転できるのは、法定相続人(原則的に配偶者と子)ですが、贈与はそれ以外の者に対する移転が可能です。

 

 ◎不動産を評価し、相続税法に基づいて贈与税額を決定します。

 

 ◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。

 料 金        64,800円  〜

 ⑤ 配偶者への住宅(資金)贈与(相談〜申告)

 ◎婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用財産またはその取得資金を贈与した場合は、2000万円の控除が適用されます。

 

 ◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。

 料 金

不動産の評価が不要な場合  →    21,600円  〜


不動産の評価が必要な場合  →    75,600円  〜

 ⑥ 子供や孫への住宅資金贈与/暦年課税方式 (相談〜申告)

 ◎所得が2000万円以下の子または孫へ、住宅取得資金を贈与した場合は、1500万円(平成22年中 → 平成23年中は1000万円)の控除が適用されます。

 

 ◎所得が2000万円超の子または孫へ、住宅取得資金を贈与した場合は、500万円(平成22年中)の控除が適用されます。

 

 ◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。

 

 ◎事前に、専門家にご相談の上、お進めください。

 料 金        54,000円  〜

 ⑦ 子供への住宅資金贈与/相続時精算課税方式 (相談〜申告)

 ◎20歳以上の子へ、住宅取得資金を贈与した場合は、1500万円(平成22年中 → 平成23年中は1000万円)の住宅非課税控除額が適用されます。

 

 ◎相続時精算課税方式により、初めて贈与を行う場合は、一般特別控除額2500万円に、上記の住宅非課税控除額が加算され、4000万円(平成22年中 → 平成23年中は3500万円)の控除が適用されます。

 

 ◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。

 

 ◎相続時精算課税方式を選択するため、その後は暦年課税方式の贈与を選択することができません。

 

 ◎事前に、専門家にご相談の上、お進めください。

 料 金        54,000円  〜

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相続税申告 154,000円(消費税込)~

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代表者のプロフィール

税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属

税理士法人 今井会計事務所

住所

〒463-0057
名古屋市守山区中新6-11

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