〒463-0057 名古屋市守山区中新6-11
受付時間 | 平日 9時~17時 |
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① 相続税概算計算 (相談〜対策)
◎相続税がかからないのに生前に贈与したり、相続税の税率よりも高い税率で贈与を行うと、「意味のない生前対策」になることもあります。
◎これらの失敗を避けるためには、「相続税の概算計算」から、相続税対策をスタートさせるとことが鉄則です。
◎できる限り多くの方に、「生前対策」をご利用いただくために、このサービスについては特に低価格にてご提供しています。 |
料 金 | 相続財産の中に不動産がない方 → 無 料 〜 相続財産の中に不動産がある方 → 5,400円 〜 |
② 遺言書の作成 (相談〜作成)
◎被相続人がお亡くなりになられた後、親族間の遺産争いを避けるためには、遺言書の作成が、最も有効な方法です。
◎遺言書の効力を安全かつ確実なものにするためには、遺言書を公正証書として残されることをお勧めします。
◎財産の金額算定が必要な場合は、当事務所が担当いたします。遺留分の減殺請求など、相続発生後のトラブル防止に役立ちます。 |
料金 | 遺言財産の中に不動産がない方 → 5,400円 〜 遺言財産の中に不動産がある方 → 10,800円 〜 |
※公証人役場にて別途、料金が掛かります。
③ 金銭・預金の贈与 (相談〜申告)
◎相続によって財産が移転できるのは、法定相続人(原則的に配偶者と子)ですが、贈与はそれ以外の者にに対する移転も可能です。
◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。 |
料 金 | 5,400円 〜 |
④ 不動産の贈与 (相談〜申告)
◎相続によって財産が移転できるのは、法定相続人(原則的に配偶者と子)ですが、贈与はそれ以外の者に対する移転が可能です。
◎不動産を評価し、相続税法に基づいて贈与税額を決定します。
◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。 |
料 金 | 64,800円 〜 |
⑤ 配偶者への住宅(資金)贈与(相談〜申告)
◎婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用財産またはその取得資金を贈与した場合は、2000万円の控除が適用されます。
◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。 |
料 金 | 不動産の評価が不要な場合 → 21,600円 〜 不動産の評価が必要な場合 → 75,600円 〜 |
⑥ 子供や孫への住宅資金贈与/暦年課税方式 (相談〜申告)
◎所得が2000万円以下の子または孫へ、住宅取得資金を贈与した場合は、1500万円(平成22年中 → 平成23年中は1000万円)の控除が適用されます。
◎所得が2000万円超の子または孫へ、住宅取得資金を贈与した場合は、500万円(平成22年中)の控除が適用されます。
◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。
◎事前に、専門家にご相談の上、お進めください。 |
料 金 | 54,000円 〜 |
⑦ 子供への住宅資金贈与/相続時精算課税方式 (相談〜申告)
◎20歳以上の子へ、住宅取得資金を贈与した場合は、1500万円(平成22年中 → 平成23年中は1000万円)の住宅非課税控除額が適用されます。
◎相続時精算課税方式により、初めて贈与を行う場合は、一般特別控除額2500万円に、上記の住宅非課税控除額が加算され、4000万円(平成22年中 → 平成23年中は3500万円)の控除が適用されます。
◎翌年3月15日までに、申告書の提出と納付書の作成を行います。
◎相続時精算課税方式を選択するため、その後は暦年課税方式の贈与を選択することができません。
◎事前に、専門家にご相談の上、お進めください。 |
料 金 | 54,000円 〜 |
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税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属
名古屋市 守山区・千種区・名東区・北区・東区・尾張旭市・春日井市 ・瀬戸市