〒463-0057 名古屋市守山区中新6-11
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1.親の土地の上に、親が借入をして、親の賃貸建物 (アパートなど) を建築
メリット | ①相続税法上の評価方法(借地権50%、借家権30% 名古屋地区の一般的な住宅街の場合) ・プラスの財産 ・・・ 建物(固定資産税評価額×70%) ・マイナスの財産・・・借入金の残高(100%) 相続税では、プラスの財産は小さく評価され、マイナスの財産はそのまま評価されます。 この差額分だけ、相続税の節税になります。 さらに土地は貸家建付地として、85%評価になり、15%分が相続税の節税になります。 |
注意点 | ①親に家賃収入が入るため、相続財産が増えてしまう ②生前に借入金の返済が進み、借入残高が減ると節税効果がなくなる ③人口減少により、空室増加、家賃下落など、賃貸経営は難しくなる |
2.親の土地の上に、子が借入をして、子の賃貸建物 (アパートなど) を建築
メリット | ①子に家賃収入が入るため、所得分散や納税資金の準備に有効 |
注意点 | ①親の財産に増減がないため、相続税にも増減はない ②人口減少により、空室増加、家賃下落など、賃貸経営は難しくなる |
1.収益物件の贈与とは・・・
親が所有する収益物件(不動産)を、子や孫、同族会社(子や孫)に贈与することをいう。
2.贈与する相手によって、異なる課税関係
贈与する相手
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税 金
| 5000万円の不動産を 贈与した場合に追加され る税額 |
1①.20歳以上の子や孫/他に贈与なし (暦年課税方式) | 贈与税 (子や孫に課税) | 20,495,000円 |
1②.20歳以上の子や孫/他に贈与なし (相続時精算課税方式) | 贈与税 (子や孫に課税) | 5,000,000円 ※相続時に相続財産として精算 |
2①.子や孫がオーナーの会社 収益物件の贈与を受けない場合の課税所得 =繰越欠損金控除後、800万円以上の黒字 | 法人税等 (会社に課税) |
19,691,400円
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2②.子や孫がオーナーの会社 収益物件の贈与を受けない場合の課税所得 =繰越欠損金控除後、±0(黒字赤字すれすれ) | 法人税等 (会社に課税) |
18,429,100円
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2③.子や孫がオーナーの会社 収益物件の贈与を受けない場合の課税所得 =繰越欠損金+当期赤字が5000万円以上 | 法人税等 (会社に課税) |
0円
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※税額は平成28年10月1日現在の税率(法人は名古屋市に所在する中小法人の税率)に基づく
3.節税効果が高いのは、子や孫がオーナーの赤字法人に対する贈与
メリット | ①親の財産から不動産が減る ②家賃収入などによって親の財産が増えない ③子や孫の会社に入った収入から、子や孫が給料や配当を得ることができる ④③の金額を生活費や納税資金に充てることができる |
注意点 | ①建物のみの場合、無償返還の届出書を所轄税務署に提出しないと、借地権の贈与認定を受ける ②地価が急激に下がると、メリットが減少する ③登録免許税と不動産取得税が高い 相続の場合・・・・固定資産税評価額×0.4% その他の場合・・・固定資産税評価額×5.0% ④ケースによって同族会社の株価が上がる ⑤同族会社の行為計算否認により、租税回避行為として、課税を受けるリスクがある |
1.小規模宅地等の特例とは・・・
①「一定の要件を満たす土地」の
②「一定の面積」については
③「一定の割合」で、評価を減額する
2.小規模宅地等の特例の事前対策とは・・・
小規模宅地等の減額の特例を受けると、相続税の負担を大きく減らすことができます。
ただし、この特例を受けるためには、複雑な要件を満たさなければならないケースもあります。
生前からその要件を満たす準備を行うことを、「小規模宅地の事前対策」 といいます。
ただし、複雑な要件があるため、実際のケースについては、税理士に相談の上、進めてください。
3.小規模宅地等の特例の概要
A.特定居住用宅地等 | B.特定事業用宅地等 | C.特定同族会社事業用宅地等 | D.貸付事業用宅地等 |
相続開始前は 被相続人または生計を一 にする親族の居住用 | 相続開始前は 被相続人または生計を一 にする親族の事業用 | 相続開始前は 特定同族会社への貸付用 (不動産貸付業を除く) | 相続開始前は 被相続人または特定同族 会社の不動産貸付業用 |
その他 複雑な要件あり 税理士に要相談 | その他 複雑な要件あり 税理士に要相談 | その他 複雑な要件あり 税理士に要相談 | その他 複雑な要件あり 税理士に要相談 |
評価は▲80% | 評価は▲80% | 評価は▲80% | 評価は▲50% |
●「D.貸付事業用宅地等」を含めずに特例を受ける場合に減額が適用可能な面積
Aの面積(330㎡以下)+(B+C)の面積(400㎡以下)=最大730㎡ |
●「D.貸付事業用宅地等」を含めて特例を受ける場合に減額が適用可能な面積
Aの面積 × 200/330 + (B+C)の面積 × 200/400 + Dの面積 = 最大200㎡ |
1.土地の利用区分の変更による評価の引き下げ
●土地の評価単位は「 固定資産税の課税地目ごと」「土地の利用区分ごと」です。
この評価単位を利用することにより、評価の引き下げが可能なケースがあります
①隣接する2以上の土地の利用目的を統一して、全体の評価を引き下げる
②1つの土地の中に、利用区分の異なる部分を設け、全体の評価を引き下げる
●「評価の高い土地」から「評価の低い土地」への変更によって引き下げます
評価の低い土地(形の悪い土地など) → こちらをクリック
●ただし、課税を逃れるためと認められる場合は、否認を受けます。
2.注意点
① 小規模宅地等の特例の適用要件を考慮する
② 土地を分筆しただけでは、評価単位を変更することはできない
③ 分筆されていても隣接する宅地で、利用区分が同じものは、評価区分は1とする
3.土地の評価単位
固定資産税の地目 | 評価単位 |
① 宅地 | 原則 利用単位ごと 例1.自らすべて使用している場合は、利用区分にかかわらず1画地 例2.一部に借地権設定、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地 例3.一部に貸家、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地 例4.複数の貸付先が借地権設定の場合は、貸付先ごとにそれぞれ1画地 例5.貸家が数棟ある場合は、1棟ごとにそれぞれ1画地 |
② 田 | 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと) |
③ 畑 | 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと) |
④ 山林 | 1筆ごと(市街地山林は利用単位ごと) |
⑤ 原野 | 1筆ごと(市街地原野は利用単位ごと) |
⑥ 牧場 | 1筆ごと |
⑦ 池沼 | 1筆ごと |
⑧ 鉱泉地 | 1筆ごと |
⑨ 雑種地 | 利用単位(同一目的の雑種地)ごと |
1.概要
次の ① → ② → ③ の手順で進む
①子や孫がオーナーの不動産管理会社設立(運用形態を選ぶ)
②不動産管理会社に収入が入る
③子や孫は不動産管理会社から、給与や配当を得る
2.メリット
①親の不動産収入が減少するため、相続財産が増えない
②子や孫が収入を得ることができる
③その収入を生活費や納税資金、貯蓄に充てる
3.不動産管理会社の種類とそれぞれの留意点
種 類 | A.管理委託型 | B.一括借上型 | C.不動産取得型 |
1.管理会社の事業内容 | ①親の賃貸物件について ②不動産収入などの ③管理を行う | ①親の賃貸物件のうち ②建物のみを一括で借り上げ ③住民に又貸しする | ①親の賃貸物件のうち ②建物のみを買取り ③住民に貸す |
2.建物の所有者 | 親のまま | 親のまま | 親から管理会社へ |
3.親の家賃収入 と節税効果 | 家賃収入=多 節税効果=小 | 家賃収入=中 節税効果=中 | 家賃収入=無(相続財 産が増えない) 節税効果=大 |
4.管理会社(子) の収入と所得分散効果 | 管理会社(子)の収入=少 所得分散効果=小 | 管理会社(子)の収入=中 所得分散効果=中 | 管理会社(子)の収入多 所得分散効果=大 |
5.相続発生時の評価 借地権割合=0.5 借家権割合=0.3 のケース(具体例) | 土地=×0.85 (貸家建付地) 建物=×0.70 ( 貸 家 ) | 土地=×0.85 (貸家建付地) 建物=×0.70 ( 貸 家 ) | 土地=×0.80 無償返還に関する届出あり 建物=×0.00 所有者は管理会社 建物譲渡代金=残高 (子の管理会社に対し て債務免除をすれば、 会社に対して法人税等 が課税 → 法人税率 にて財産移転が可能) |
6.税法上の難易度 | 易 | 中 | 難 |
7.ポイント | ①管理会社の設立方法 ②社会保険料の負担・回避 ③管理料の設定と業務内容 ④親が早く亡くなると効果少 | ①管理会社の設立方法 ②社会保険料の負担・回避 ③親と管理会社間の家賃 設定と契約書の内容 ④親が早く亡くなると効 果少 | ①管理会社の設立方法 ②社会保険料の負担・回避 ③建物買取コスト(譲 渡所得税・住民税・登 録免許税・不動産取得 税など)によっては 不利 ④親が早く亡くなると 不利 |
8.備考 | ・手軽だが効果は少ない | ・効果も難易度もまずまず | ①通常のケース 「土地の無償返還に関 する届出書」を提出し て借地権の認定課税を 避ける → うまくいけば効果大 ②管理会社に大きな繰 越欠損金があるケース 「土地の無償返還に関 する届出書」の提出や 「相当の時代」の支払 いをせず、あえて借地 権の認定課税を受け る。 繰越欠損金と相殺され るため法人税の課税は 受けない。 この場合、相続発生時 の親の土地の評価は ×0.50になる→ うまくいけばより効果大 |
このコーナーでは、相続税や贈与税の負担を減らすために、
評価額が下がる可能性のある土地 を、ご紹介します。
実際に評価額を下げられるかどうか?
評価額をいくら下げられるのか?
これらについては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
下の一覧の見方 ◎=評価減を検討すべき ×=評価減は難しい
1.形に特徴のある土地
◎ 奥行距離の長い縦長の宅地
◎ 奥行距離の短い横長の宅地
◎ 道路に接していない宅地
◎ 道路に接する部分が少ない宅地
◎ 入口が細い通路の宅地
◎ 間口の狭い宅地
◎ 形のよくない宅地
◎ 道路と土地の間に川・用水路がある宅地
2.地形に特徴のある土地
◎ 敷地の一部が斜面の宅地
◎高低差のある宅地
3.面積に特徴のある土地
◎ 近隣と比べて著しく狭い宅地
◎ 登記面積より狭い宅地
◎マンション建築不可の広大地
4.環境のよくない土地
◎ 騒音・震動の大きな鉄道沿線の宅地
◎ 日照時間の乏しい宅地
◎ 墓地の隣の宅地
◎下水処理施設の隣の土地
5.利用制限のある土地
◎ 一般人も通行する私道
◎ 狭い道に接する土地
◎ 高圧線の下の土地
◎ 地下鉄の上の土地
◎ 用水が地下を通る土地
◎ 都市計画道路の予定地
◎ 都市公園用地としての貸地
◎ 土地区画整理事業施行中の土地
◎ 自宅敷地内のお稲荷、鳥居など地
◎文化建造物の敷地
6.借家の底地
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 自分 | 借りている人 = 他人 |
× | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 自分 | 借りている人 = 親族 |
× | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 親族 | 借りている人 = 他人 |
× | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 親族 | 借りている人 = 自分 |
× | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 親族 | 借りている人 = 親族 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 他人 | 借りている人 = 他人 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 他人 | 借りている人 = 自分 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 他人 | 借りている人 = 親族 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 会社 | 借りている人 = 他人 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 会社 | 借りている人 = 自分 |
◎ | 土地名義 = 自分 | 建物名義 = 会社 | 借りている人 = 親族 |
7.その他、他人の権利が存する土地
◎ 定期借地権の設定されている土地
◎ 地上権の設定されている土地
8.地下に問題のある土地
◎ 土壌が汚染した土地
◎ 文化財が埋蔵されている土地
◎ 産業廃棄物が埋まる土地
◎ 液状化被害を受けた土地
9.農地や山林
◎ 宅地転用に擁壁工事が必要な土地
◎ 生産緑地
◎ 貸し付けている農地
◎道路面より高さの低い田畑
相続税対策
相続税の予備知識
確定申告のサービスと料金
税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属
名古屋市 守山区・千種区・名東区・北区・東区・尾張旭市・春日井市 ・瀬戸市