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■ 同族株式に対する相続税の80%を納税猶予または免除
経済産業省が推進する 「事業承継税制」 の認定を受けると、同族株式に対する相続税の 80% が納税猶予されます。さらに 5 年間、一定要件を満たせば、実質、免除されます。要件を満たさない場合は、当初、猶予された税金を納付しなければなりません。
株価が高騰した同族会社の事業承継には、大きなメリットがありますので、お勧めいたします。当事務所は、これらの手続に対応しており、既に実績もありますが、通常の相続税申告より、事務手続も多く時間的制約もあるため、できる限りお早めにお問い合わせください。
例① 3億円の財産(同族株式1億円、現金1億円、預金1億円)を、子3人でそれぞれ相続した場合
通常申告の場合の相続税総額 5460 万円 → 4523 万円 (事業承継税制の認定)
★ 937 万円の相続税が納税猶予または免除されます
例② 6億円の財産(同族株式2億円、現金2億円、預金2億円)を、子3人でそれぞれ相続した場合
通常申告の場合の相続税総額 1億6980 万円 → 1億4030 万円 (事業承継税制の認定)
★ 2950 万円の相続税が納税猶予または免除されます
例③ 9億円の財産(同族株式3億円、現金3億円、預金3億円)を、子3人でそれぞれ相続した場合
通常申告の場合の相続税総額 3億240 万円 → 2億4966 万円 (事業承継税制の認定)
★ 5274 万円の相続税が納税猶予または免除されます
※ ① 上記計算中、同族株式については、持株割合100% を相続したものとして計算されています
② 租税特別措置法 第70条の7の2 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) を適用
③ 「事業承継税制」 は不動産運用会社の場合、ケースによって適用されません。
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税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属
名古屋市 守山区・千種区・名東区・北区・東区・尾張旭市・春日井市 ・瀬戸市