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1.土地の利用区分の変更による評価の引き下げ
●土地の評価単位は「 固定資産税の課税地目ごと」「土地の利用区分ごと」です。
この評価単位を利用することにより、評価の引き下げが可能なケースがあります
①隣接する2以上の土地の利用目的を統一して、全体の評価を引き下げる
②1つの土地の中に、利用区分の異なる部分を設け、全体の評価を引き下げる
●「評価の高い土地」から「評価の低い土地」への変更によって引き下げます
評価の低い土地(形の悪い土地など) → こちらをクリック
●ただし、課税を逃れるためと認められる場合は、否認を受けます。
2.注意点
① 小規模宅地等の特例の適用要件を考慮する
② 土地を分筆しただけでは、評価単位を変更することはできない
③ 分筆されていても隣接する宅地で、利用区分が同じものは、評価区分は1とする
3.土地の評価単位
固定資産税の地目 | 評価単位 |
① 宅地 | 原則 利用単位ごと 例1.自らすべて使用している場合は、利用区分にかかわらず1画地 例2.一部に借地権設定、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地 例3.一部に貸家、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地 例4.複数の貸付先が借地権設定の場合は、貸付先ごとにそれぞれ1画地 例5.貸家が数棟ある場合は、1棟ごとにそれぞれ1画地 |
② 田 | 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと) |
③ 畑 | 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと) |
④ 山林 | 1筆ごと(市街地山林は利用単位ごと) |
⑤ 原野 | 1筆ごと(市街地原野は利用単位ごと) |
⑥ 牧場 | 1筆ごと |
⑦ 池沼 | 1筆ごと |
⑧ 鉱泉地 | 1筆ごと |
⑨ 雑種地 | 利用単位(同一目的の雑種地)ごと |
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税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属
名古屋市 守山区・千種区・名東区・北区・東区・尾張旭市・春日井市 ・瀬戸市