Ⅳ.土地の利用区分の変更

 

 1.土地の利用区分の変更による評価の引き下げ

 ●土地の評価単位は「 固定資産税の課税地目ごと」「土地の利用区分ごと」です。

    この評価単位を利用することにより、評価の引き下げが可能なケースがあります

  ①隣接する2以上の土地の利用目的を統一して、全体の評価を引き下げる

    ②1つの土地の中に、利用区分の異なる部分を設け、全体の評価を引き下げる

 ●「評価の高い土地」から「評価の低い土地」への変更によって引き下げます
   評価の低い土地(形の悪い土地など)  →   こちらをクリック

 ●ただし、課税を逃れるためと認められる場合は、否認を受けます。

 

2.注意点

   ① 小規模宅地等の特例の適用要件を考慮する

   ② 土地を分筆しただけでは、評価単位を変更することはできない

   ③ 分筆されていても隣接する宅地で、利用区分が同じものは、評価区分は1とする

3.土地の評価単位

 

固定資産税の地目 評価単位
 ① 宅地

原則  利用単位ごと

例1.自らすべて使用している場合は、利用区分にかかわらず1画地

例2.一部に借地権設定、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地

例3.一部に貸家、その他を自己使用の場合は、区分してそれぞれ1画地

例4.複数の貸付先が借地権設定の場合は、貸付先ごとにそれぞれ1画地

例5.貸家が数棟ある場合は、1棟ごとにそれぞれ1画地

 ② 田 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと)
 ③ 畑 耕作単位ごと(市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地は利用単位ごと)
 ④ 山林 1筆ごと(市街地山林は利用単位ごと)
 ⑤ 原野 1筆ごと(市街地原野は利用単位ごと)
 ⑥ 牧場 1筆ごと
 ⑦ 池沼 1筆ごと
 ⑧ 鉱泉地 1筆ごと
 ⑨ 雑種地 利用単位(同一目的の雑種地)ごと

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税理士法人 今井会計事務所
代表 今井 睦明
1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格 1994年税理士登録 日本税理士会連合会 税理士登録番号78397 税理士法人登録番号3430 名古屋税理士会名古屋北支部所属

税理士法人 今井会計事務所

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